建設業許可
【1】許可の必要性と許可業種
1件の請負代金額が500万円以上の建設工事(ただし、建築一式工事の場合で、
木造住宅工事以外では1,500万円未満の工事、木造住宅工事では延べ面積が
150㎡以上の工事)を請負う場合は、原則としてその種類ごとに、
対応する業種の建設業許可が必要です。
建設工事の種類は、次の2つの一式工事と26の専門工事に分けられています。
[ 建設工事の種類 ]
一式工事 … 土木一式工事、建築一式工事
専門工事 … 大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、
電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、
ほ装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、
内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、
さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事
【2】許可の区分
営業所の所在地により<大臣許可>と<知事許可>に、元請として請け負った
工事について下請に発注する場合の下請代金額により
<一般建設業>と<特定建設業>に区分されます。
【3】許可要件(一般建設業の場合)
① 経営業務の管理責任者としての経験があるものを有していること
② 専任の技術者を有していること
③ 請負契約に関して誠実性を有していること
④ 財産的基礎又は金銭的信用を有していること
⑤ 欠格要件に該当しないこと
【4】許可の有効期限・更新
建設業許可の有効期限は、5年間です。
更新申請は、有効期間満了の30日前までに更新申請を行うことが必要です。
なお、更新許可は、それまでの許可期間についての変更届
(毎年の決算終了後の決算変更届を含む。)の提出をしていること、
長崎県税を納めていること等が前提となります。
許可が期限切れとなってしまった場合は改めて新規許可の申請をしなければ
ならず、この場合は財産的基礎などの証明を再度行わなければならなくなります
(ただし、特定建設業の場合には更新時にも財産的基礎の確認が行われます)。
更新時期が近づいてきたら、少し早めの準備が必要です。
【5】手続のフロー(新規許可申請の場合の一般的な流れ)
原則として、書類の収集及び作成から申請に至るまで一貫して代理(又は代行)致します。
お客様 | 青山事務所 |
青山事務所へお問い合わせ | ↓ |
↓ | 担当者が訪問させていただきます(又は、お客様来所)。 |
ご相談・打ち合わせ | 許可の要件、申請に必要な費用等を説明申し上げます。 |
↓ | ↓ |
ご依頼 | 委任状を頂戴いたします。 |
↓ | ↓ |
(打ち合わせ等) | 申請書の作成(申請に必要な事項の聞き取りも行います) 添付書類の収集(長崎県の場合:長崎県税納税証明書、身分証明書、登記されていないことの証明書) |
申請書類のご確認・署名・押印等 | 申請書類の調製完了・ご説明 |
(受理) | 許可申請書の提出代理(又は代行) |
行政庁による実態調査 | (同行) |
(審査) | – |
(許可の場合)許可通知書の受領 | – |
【6】許可手数料
申請にあたり、申請の内容に応じて下記の許可(申請手数料が必要です。
長崎県知事許可においては長崎県証紙、大臣許可においては登録免許税として納めます。
申請の内容 | 知事許可 (長崎県証紙) |
大臣許可 (登録免許税) |
|
新規 | 現在有効な許可をどの許可行政庁からも受けていない場合 | 9万円 | 15万円 |
更新 | すでに受けている建設業の許可を、そのままの要件で続けて申請 | 5万円 | 5万円 |
許可換え新規 | 知事許可から大臣許可へ、又は大臣許可から知事許可へ | 9万円 | 15万円 |
般・特新規 | 一般建設業許可業者が新たに特定建設業許可を申請、又は特定建設業許可業者が新たに一般建設業許可を申請 | 9万円 | 15万円 |
業種追加 | 業種を追加する場合 | 5万円 | 5万円 |
【7】許可後の手続(変更届)
許可後に商号や所在地、役員、技術者等を変更した場合、
変更届及びその添付書類の提出が義務付けられています。
また、毎事業年度(決算)が終了したときは、
4か月以内に決算変更届を提出することが必要です。
財務諸表の建設業法による組み替え等、各種届出に
ついてご不明な点は、いつでもご連絡ください。
【8】公共工事の入札に参加したい
許可後に公共工事の入札に参加したい場合、経営事項審査(経審・けいしん)
を受け、発注機関ごとに入札参加資格審査申請(指名願い)を行うことが必要です。
経営事項審査を受ける場合、「経営状況分析」を行ったうえで、
「経営規模等評価申請」及び「総合評定値請求」を行います。
【9】建設業に関係する事業の許可・登録の申請
青山事務所では、建設業の関連事業である「産業廃棄物収集運搬業」、
「電気工事業」、「解体工事業」、「浄化槽工事業」、「建築士事務所」、
「宅地建物取引業(宅建業)」等の手続も併せて承っております。