特定技能外国人労働者の雇用・登録支援機関について – 青山行政書士法務事務所|行政書士|長崎|長崎市|青山周広

特定技能外国人労働者の雇用・登録支援機関について

延べ約8000件の申請実績により、企業と外国人労働者をサポート

外国人労働者受け入れのこれまでとこれから

2019年4月1日施行の改正入管法により、新たに「特定技能」の在留資格が新設されます。これにより、外国人材の受入れが拡大され、これまでは専門的・技術的な職業に限定されていた外国人の就労について、下記14分野についても新たに技能労働者として受入れが可能となります。
(新たに受入れが可能となる14職種)

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 素形材産業
  • 産業機械製造業
  • 電気・電子情報関連産業建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業

参考

新たな外国人材受入れ(在留資格「特定技能」の創設等)について・・・法務省HPより

新たな外国人材の受入れについて・・・法務省HPより

在留資格「特定技能」「登録支援機関」等に関するQ&Aについて・・・法務省HPより

在留資格「特定技能」に係る「特定技能運用要領・様式等」(登録支援機関等)について・・・法務省HPより

在留資格「特定技能」に係る「申請手続き」(登録支援機関等)について・・・法務省HPより

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