成年後見の利用促進 – 青山行政書士法務事務所|行政書士|長崎|長崎市|青山周広

成年後見の利用促進

成年後見制度とは

認知症の方、知的障がいのある方など、 判断能力が十分でない方の日常生活を、 ご本人の意思を最大限尊重しながら、支援していく制度です。
判断能力が低下すると、「介護施設を利用するための契約」「医療・入院契約などの法律行為」「不動産の管理・処分」「現金・預金通帳の財産管理」などを自ら行うことが困難になったり、悪徳商法や強引なセールスに会わないかと不安になったりします。
成年後見制度の利用によって、ご本人を代理して契約したり、財産管理することによって 支えていきます。

成年後見制度には

判断能力が十分にある間に、信頼することができる方と公正証書で予め契約しておく任意後見制度と、 すでに判断能力が低下している場合に利用する法定後見制度があり、さらに、法定後見制度には、後見・ 保佐・補助の3つの類型があります。

任意後見制度
判断能力が十分あるうちに、任意後見人となるべき方を定め、判断能力が不十分になる場合に備えて、任意後見契約を公正証書で結びます。

<p法廷後見制度
家庭裁判所への申立により、後見人などに適していると認められる方が選任されます。

法定後見制度の概要


任意後見制度の概要

任意後見制度は、十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になる場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、 自身の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。契約しておくことで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。

後見人の費用

法定後見の場合
ご本人の資力その他の事情によって、家庭裁判所によって決定され、ご本人の財産の中から支払われます。

任意後見の場合
依頼される方のとの話し合いによって、内容は契約で定めます。