2月10日の日記 – 青山行政書士法務事務所|行政書士|長崎|長崎市|青山周広

2月10日の日記

お知らせ

スタッフの東野です。

平成23年10月20日の「高齢者の居住の安定確保に関する法律」の改正法施行により,「高齢者円滑入居賃貸住宅」,「高齢者専用賃貸住宅」の各制度が廃止されたため,「適合高齢者専用賃貸住宅」の制度も廃止されました。

現在,「適合高齢者専用賃貸住宅」の事業を行っている事業者が,新たに創設された「サービス付き高齢者向け住宅」としての登録を受けようとする場合,新たな申請となりますので,担当の窓口との事前協議を積み重ねて申請書類の作成となります。事前協議から開設まで,早くても2か月ほどはみておいたほうがよさそうです。

窓口は,
申請建物所在地が長崎市内の場合は,長崎市住宅課(095-829-1189),
申請建物所在地が長崎市以外の場合は,長崎県土木部住宅課(095-894-3108)
となっています。

長崎県土木部のページより
http://po.doboku.pref.nagasaki.jp/~sumai/sabijyu1.html