在留資格「特定技能」外国人の登録支援機関として登録されました – 青山行政書士法務事務所|行政書士|長崎|長崎市|青山周広

在留資格「特定技能」外国人の登録支援機関として登録されました

2019年5月23日付けで、出入国管理及び難民認定法第19条の25第2項の規定により、在留資格「特定技能」により日本で働く外国人の各種支援を行う登録支援機関として「登録支援機関登録簿」に登録されました。
英語・中国語・インドネシア語によるご相談に応じる体制を採っております。

登録番号: 19登―000073
登録年月日: 2019年5月23日
氏名又は名称: 青山 周広(青山行政書士法務事務所)

住所(本店又は主たる事務所):

〒850-0055
長崎県長崎市中町2番2号 興士会館4階
(電話 095-832-8100)
代表者の氏名: 青山 周広
有効期間: 2019年5月23日から2024年5月22日まで