在留資格「特定技能」外国人の登録支援機関として登録されました
2019年5月23日付けで、出入国管理及び難民認定法第19条の25第2項の規定により、在留資格「特定技能」により日本で働く外国人の各種支援を行う登録支援機関として「登録支援機関登録簿」に登録されました。
英語・中国語・インドネシア語によるご相談に応じる体制を採っております。
登録番号: | 19登―000073 |
登録年月日: | 2019年5月23日 |
氏名又は名称: | 青山 周広(青山行政書士法務事務所) |
住所(本店又は主たる事務所): |
〒850-0055 長崎県長崎市中町2番2号 興士会館4階 (電話 095-832-8100) |
代表者の氏名: | 青山 周広 |
有効期間: | 2019年5月23日から2024年5月22日まで |