県社交組合様 風俗営業許可対象の接待飲食店の営業時間緩和を県議会に要望 | 青山行政書士法務事務所|行政書士|長崎|長崎市|青山周広

県社交組合様 風俗営業許可対象の接待飲食店の営業時間緩和を県議会に要望

長崎県下のスナックやクラブ、居酒屋等の経営者で構成する長崎県社交飲食業生活衛生同業組合様(http://nagasaki-shakou.com/)が、風俗営業許可申請の対象となる接待行為を伴うキャバレー、クラブ、ラウンジ、キャバクラ等の飲食店(接待飲食等営業)の営業時間について、午前2時まで営業可能な特例地域を広域化する県条例改正に関する要望書を、平成29年9月20日、八江利春長崎県議会議長に提出されました。

風俗営業許可(風営許可)における接待飲食等営業(接待+遊興or飲食)の営業時間は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)第13条により、原則として午前0時まで、ただし条例により地域を定めて時間延長許容地域を定めることができる等と定められております。また同法施行令第10条において、地域及び風俗営業の種類ごとに時間指定を行うこと等の基準が定められております。

平成28年6月23日施行の長崎県の改正風営法施行条例では、長崎市銅座・思案橋地区及び佐世保京町地区についてのみ営業時間を午前2時まで(改正前は午前1時まで)延長できるとされております。この時間延長許容地域を県内の他の飲食店街にも広げることを要望したものです。

接待飲食等営業の営業時間緩和地域の広域化に関する要望書

1.要望の趣旨

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例に規定されている接待飲食等営業の営業時間緩和地域の広域化を求めます。

2.要望の理由

接待飲食等営業の営業時間に関して、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)により、原則として午前0時まで、条例に特別の定めがある場合には当該条例で定める時までと制限されているところ、平成28年6月23日施行の本県の改正風営法施行条例により、長崎市銅座・思案橋地区及び佐世保京町地区について、接待飲食等営業に関しては営業時間を午前2時まで(改正前は午前1時まで)延長できることとなりました。

しかしながら、同じく飲食店街である他地域では午前0時に営業を終了させなければならず、地元のお客様や観光客の皆様から、飲食店街であるにもかかわらず閉店時間が早いとのお声を頂戴しております。

私どもは、少しでも多くの癒しや楽しみをお客様に提供することで地域活性化につなげたいと考えております。また今後とも法令に違反することのないよう遵法営業に努めますので、営業時間緩和地域を県内の飲食店街と呼ばれる他の地域にも広げていただきますよう要望致します。

平成29年9月20日

長崎県社交飲食業生活衛生同業組合