建設業の社会保険未加入対策の一環として,省令等の改正が行われました。 – 青山行政書士法務事務所|行政書士|長崎|長崎市|青山周広

建設業の社会保険未加入対策の一環として,省令等の改正が行われました。

お知らせ

東野です。

建設業の社会保険未加入対策の一環として,省令等の改正が行われました。

(1)平成24年7月より,保険未加入企業に対する経営事項審査の評価が厳しくなります。
雇用保険,健康保険及び厚生年金保険への未加入企業に対する減点幅が拡大されます。
現行▲60点→改正後▲120点

(2)平成24年11月より,許可申請書に,保険加入状況を記載した書面の添付が必要になります。
建設業の許可・更新の申請時に,新たに保険加入状況を記載した書面を提出することになります。

(3)平成24年11月より,施工体制台帳に,保険加入状況の記載が必要となります。
施工体制台帳に,特定建設業者及び下請企業の保険加入状況を記載することになります。また,下請企業は,再下請企業の保険加入状況を特定建設 業者に通知することになります。