製造業における海外子会社等従業員の国内受入れ~製造業外国従業員受入事業 | 青山行政書士法務事務所|行政書士|長崎|長崎市|青山周広

製造業における海外子会社等従業員の国内受入れ~製造業外国従業員受入事業

お知らせ

平成28年3月15日より、製造業外国従業員受入事業(経済産業省)が開始されました。

海外子会社等の職員への特定の専門技術の移転等を実施するための計画(製造特定活動計画)を作成し、経済産業大臣宛に認定申請を行い、その認定を受けることを前提として、最大1年間、海外にある子会社等の勤続1年以上の基幹職員を日本国内の事業所に転勤させ、生産活動に従事させることができるようになりました(在留資格 特定活動)。

これにより、新製品の製造や新技術の導入等に必要となる特定の専門技術を海外子会社等に移転することがこれまでよりも容易となり、国内生産拠点と海外生産拠点との連携を検討できるようになります。

これまでの「企業内転勤」の在留資格では実現できなかった現場職員の日本国内での育成に道を開くものと存じます。

製造業外国従業員受入事業の概要資料(経済産業省)http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/seizogyo/downloadfiles/seizogyojigyogaiyo.pdf

詳細(同省)http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/seizogyo/index.html

弊所では、スキーム検討のお手伝い、経済産業省宛の計画認定申請・各種報告、入国管理局宛の在留資格認定証明書交付申請等にてお手伝いさせていただきます。制度利用をご検討の事業者様、詳細を検討したい事業者様は是非ご一報下さい。