社会福祉法改正に伴う作業について(社会福祉法人制度改革) | 青山行政書士法務事務所|行政書士|長崎|長崎市|青山周広

社会福祉法改正に伴う作業について(社会福祉法人制度改革)

平成28年3月31日成立の改正社会福祉法が、平成29年4月1日に施行(一部は平成28年4月1日に施行済み)されます。

大まかな内容としては、組織運営の在り方見直し(ガバナンス強化)、事業運営の透明性向上、財務規律強化(適正かつ公正な支出管理)、地域における公益的な取り組みを実施する責務、内部留保の明確化と福祉サービスへの再投下等といわれています。

平成29年4月1日施行に伴う作業等としては、平成29年4月1日までに定款の変更認可を受けて定款変更すること、評議員を選任すること(改正法に基づく新評議員の任期は、平成29年4月1日からとなり、改正法施行前に在任する旧評議員の任期は、同3月31日に満了)、新役員候補の選定(改正法施行時の役員の任期は、平成29年4月1日以降最初に招集される定時評議員会終結の時まで)、会計監査人候補の選定(収益が30億円以上又は負債が60億円を超える法人)、社会福祉充実計画の策定準備(貸借対照表の資産から負債を控除した額が「事業継続に必要な財産額」を上回る場合には社会福祉事業充実計画を実施)があります。

長崎県の場合、平成28年12月に定款変更や「評議員選任・解任委員会」の設置等に関する理事会開催や定款変更認可申請を行うよう説明がなされております。

平成29年6月からは「社会福祉法人の財務諸表等開示システム」の本格稼働も予定されております。

弊所に於きましては法人様と一緒になって各種諸手続きをお手伝いさせていただいております。法人様からのお声がけをお待ち申し上げております。