外国人技能実習に引き続く、外国人技能労働者拡充の方向(2018.4.11日経記事より) | 青山行政書士法務事務所|行政書士|長崎|長崎市|青山周広

外国人技能実習に引き続く、外国人技能労働者拡充の方向(2018.4.11日経記事より)

2018年4月11日付け日経新聞(オンライン記事)によりますと、2019年4月にも、「技能実習」(最長5年)に引き続いて技能労働が可能となる在留資格「特定技能(仮称)」(最長5年)を新設する方針とのこと。

その要件は「技能実習終了後一旦帰国」するか「技能実習修了者と同等以上の技能に関する能力があるもの」とするとのことです。

また、「特定技能」の在留期間経過後においても、専門技能に関する資格取得を前提に、在留資格「技能」(期間更新可能)に在留資格を変更できるようにするとのことです。

(以上、記事より)

現行の技能実習については、技能実習法により実習期間が最長5年と伸長されたものの、制度趣旨に鑑みて期間更新不可とされております。

現場からは、現実問題として、外国人技能労働者に関する在留資格制度のより一層の拡充・発展の声が多く聞かれます。

引き続き今後の動向を注視する必要がありそうです。