経営業務の管理責任者に関する要件緩和の見込み(建設業許可) – 青山行政書士法務事務所|行政書士|長崎|長崎市|青山周広

経営業務の管理責任者に関する要件緩和の見込み(建設業許可)

2019年3月15日、経営業務に関する多様な人材確保等に資するよう、経営業務管理責任者に関する規制を合理化し、建設業経営に関し過去5年以上の経験者が役員にいないと許可が得られないとする現行の規制を見直し、今後は、事業者全体として適切な経営管理責任体制を有することを求めることとすること、合併・事業譲渡等に際し、事前認可の手続きにより円滑に事業承継できる仕組みを構築することなどを内容とする建設業法改正案が閣議決定されました。

これまで、建設業許可を受けようとする場合に経営業務の管理責任者の選任・設置が大きなハードルとなり、現経営者が請負経験年数を満たすまで申請時期を待ったり、要件を満たす方を常勤の取締役等に迎えたりするなどして許可を受けた事業者の方も多くいらっしゃいました。

現在、申請準備中のお客様には経営業務の管理責任者の要件クリアについて検討中の方もいらっしゃいますので、内容や施行時期など今後の法案審議を見守りたいと考えております。

このほか、建設業許可基準の見直し(社会保険加入を要件化)、現場配置技術者の選任内容の緩和などが盛り込まれています。

(国土交通省ウェブサイト)
「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の 一部を改正する法律案」を閣議決定~建設業の将来の担い手を確保するため、建設業者及び発注者に係る制度を改正~
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000615.html