日本の四年制大学又は大学院卒業の留学生に関する新たな特定活動告示追加 | 青山行政書士法務事務所|行政書士|長崎|長崎市|青山周広

日本の四年制大学又は大学院卒業の留学生に関する新たな特定活動告示追加

本邦の大学(四年制大学)又は大学院の課程を適正に卒業・修了した留学生は,我が国の文化に触れながら学んだ我が国の良き理解者であり,在学中に修得した知識や,日本語を含む語学力を活用する業務が含まれている場合,その就職を認めることとする特定活動告示の改正がなされる見込みとなりました。

2019年4月10日までパブリックコメント中で、下記のような要件案が提示されております。

1.常勤の従業員として雇用され,本邦の大学又は大学院において修得した知識や能力等を活用することが見込まれること。
2.本邦の大学(短期大学を除く。)を卒業し,又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと。
3.日本人と同等額以上の報酬を受けること。
4.高い日本語能力を有すること(試験又はその他の方法により,日本語能力試験N1レベル等が確認できること)

(パブコメ該当ページ)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300130153&Mode=0

法案が通れば、早ければ5月頃から施行されるのではないかとの見方です。