在留資格に関する手続(入管へのビザ申請)のオンライン化について | 青山行政書士法務事務所|行政書士|長崎|長崎市|青山周広

在留資格に関する手続(入管へのビザ申請)のオンライン化について

政府のデジタル・ガバメント閣僚会議において、行政手続等のデジタル化等による社会全体のデジタル化の実現や利便性向上・行政運営の効率化などを目的として、行政手続のオンライン化や添付書類の撤廃等が議論されています。
そのうちの1点に、在留資格に関する手続き(入国管理局へのビザ申請)のオンライン化の推進があります。

平成30年7月20日デジタルガバメント閣僚会議(第2回)資料の「デジタル・ガバメント実行計画(案)」では、「我が国の中長期在留者数は増加傾向にあり、在留諸申請の受付のために長 時間待つこととなる申請者等が増えてきているところ、これらの申請をオンライン化することで、地方入国管理官署の窓口に出頭する負担の軽減、在留審査手続の大幅な円滑化及び迅速化を実現し、在留資格に関する手続の利便性を高めるとともに、その前提として在留管理のために必要な情報を正確かつ確実に把握するなど在留管理基盤を強化する。」とされています。

入国管理局での在留資格の手続(ビザ申請)は、原則として本人が入管へ出向くことが求められます。
法務省入国管理局へ届け出た行政書士(申請取次届出済行政書士)等は、このビザ申請を取り次ぐことができ、本人に代わって、受入れ機関(勤務先)や本人・親族の住所地を管轄する地方入国管理局(入管)へ出頭して申請書類を提出します。また、取次申請の場合、一般的な事項に関する入管からの申請内容に関する確認や連絡は、申請取次者宛に行われます。また、申請内容についての相談や連絡は申請者又は、原則として取次者からのみ受け付けられ、許可の通知は、希望により申請取次者宛に連絡があります。

青山行政書士法務事務所では、北海道から関東地方、中部地方、沖縄県を含む九州各地の事業所所在地や住所の方々の申請のため、札幌入国管理局、東京入国管理局、名古屋入国管理局、福岡入国管理局へ出張して取次申請しております。
各地の入管では、多くの外国人や取次者が在留関係の申請のために待機しているのを見ます。特に、東京入国管理局では数時間待ちで、ビザの申請のために一日費やしてしまう状況(東京入管では、取次申請の場合には事前予約制度が採られております)で、審査を受ける外国人、受付の窓口職員の方双方ともにご苦労の多いことと感じます。

現在、ビザの手続に関して、オンライン化される具体的な内容が内部にて検討されていることと思いますが、在留資格認定証明書交付申請(招へい・呼び寄せ)や在留資格変更許可申請(ビザの変更)更新、在留期間更新許可申請(ビザの更新・ビザの延長)に関する手続のオンライン化が進めば、審査を行う側・審査を受ける側双方ともに時間や手間の削減が図られ、かなりの負担が軽減されると期待致しております。

さて、11月21日~22日は、インターンシップ活動を行う中国人大学生や韓国人大学生の在留資格認定証明書交付申請を行うため、福岡入国管理局と札幌入国管理局へ出向きました。
札幌はこの日、例年に比べて遅い初雪となったようです。

(札幌入国管理局)